トップページ > ぎっくり腰になってしまったら? > ぎっくり腰と労災について

「仕事」でいつも同じ姿勢でデスクワークをしている、配送業でいつも同じ姿勢で運転しているなどといった場合、もしこの業務中に「ぎっくり腰」になってしまったら、考えるのは「労災」になるかどうか、ということではないでしょうか。
実際業務に携わることで発症した「ぎっくり腰」なら「労災認定」してほしいところですが、現状はどうなのか?
ここでは「ぎっくり腰」と「労災」について少し触れてみたいと思います。

ずばり「労災認定される」?

デスクワークや重い荷物を運ぶ仕事であったり、配送で運転を長時間しているといった方が「ぎっくり腰」になったら、「労災認定」してもらえるのでしょうか。
実は「ぎっくり腰」の「労災認定」は100%認めてもらえるものではありません。
ではなぜ仕事中に発症した「ぎっくり腰」の「労災認定」は100%認めてもらえないのでしょうか。

①確実に仕事によって発症したと立証しにくい。
そもそも「労災認定」されるには、明らかに仕事の何らかの原因によって、その症状が出た、という立証ができなければいけません。
しかし「ぎっくり腰」などの場合、はっきりとここでこうなったから発症した、と原因付けしにくい場合も多いもの。
そうなってくると、曖昧な原因付けでは自動的に認定される可能性が低くなってしまうのです。

②過去に腰痛などの既往歴があったり、ぎっくり腰を起こしていると難しい。
仕事中に突然今まで腰痛などがまったくなかったのに「ぎっくり腰」を発症し、さらにそれがしっかりと立証できれば「労災認定」してもらえる場合ももちろんあります。
しかし以前から「腰痛」で病院に通っている、また「ぎっくり腰」をやったことがあって、仕事中に発症した、などという場合には、「業務が直接その症状の原因」とはいいがたい状態になります。
既往歴などがある場合、「労災認定は難しい」と思っておいたほうがいいでしょう。

③グレーゾーンの労災は会社も対応したがらない。
そもそも「ぎっくり腰」という症状自体明らかな怪我や病気と異なり、現状では「労災認定」されたりされてなかったりするものです。
ですので会社側もこの「グレーゾーン」の症状について「労災」の申請にあまり協力したくない、というのが本音。
「労災認定」されてしまうと会社側は「労働保険料率」が上がってしまうのです。